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◆派遣システム・派遣業法について
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Q1:派遣社員とは何でしょうか。契約社員や正社員とどのように違うのでしょうか?
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A1
:当社と派遣就業先は派遣社員が就業している間は、「労働者派遣契約」でむすばれ、当社と派遣スタッフとは雇用契約で結ばれています。ですから、契約社員、正社員とは異なり、派遣スタッフへの就業条件の明示や給与の支払いは、当社が行います。
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Q2:スキルや職歴に条件を加えてオーダーすることはできますか?
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A2
:問題ありません。コスモスではオーダーをおうかがいする際に、スキルや職歴などの条件についてもご確認させていただいております。
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Q3:派遣スタッフに社内の就業規則を守ってもらうことはできますか?
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A3 :はい、可能です。コスモスでも、派遣スタッフへ就業先の就業規則を守るよう前もってお伝えしておりますが、就業開始にあたって、企業担当者様からもご説明くださいますようお願いいたします。
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Q4:派遣スタッフの業務内容を変更することはできますか。契約を再度取り交わす必要がありますか?
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A4
:大きく業務内容を変更する場合、スタッフの同意が必要となりますので、一度営業担当者にご相談ください。実際に業務内容を変更する場合、契約を再度取り交わすことが必要な場合があります。
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Q5
:スタッフが有休を取った場合、コスモスへの連絡などこちらで対応しなくてはならないことはありますか?
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A5:特にご連絡していただく必要はございません。当社には、スタッフ本人から有休の連絡がございます。
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Q6:自社の研修に参加させても問題はないでしょうか?
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A6:勤務時間内であれば、特に問題ありません。
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Q7:派遣契約の更新をお願いしたい場合はどうすればよいでしょうか?
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A7:スタッフに対しては当社から就業条件明示書を送付しますので、特にお伝えいただく必要はございません。
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Q8:派遣スタッフには契約内容についてどの程度まで伝えておくべきですか?
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A8
:スタッフに対しては当社から就業条件明示書を送付しますので、特にお伝えいただく必要はございません。
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Q9:派遣契約の前にスタッフと面接はできますか?
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A9:派遣スタッフを派遣先が特定する事を目的とする行為は禁止されております。
したがって、派遣スタッフの人選は派遣元に委ねることとなります。
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Q10:派遣スタッフの健康診断は、派遣先企業で行うのですか?
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A10
:派遣スタッフの採用時健康診断、定期健康診断については、派遣元会社が実施することになっています。なお、特殊検診につきましては、派遣先企業での実施となります。(派遣先の規定に基づく)
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Q11:派遣スタッフが、仕事中に負傷した場合の責任は?
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A11
:派遣スタッフの労災補償については、派遣スタッフと雇用関係にある派遣元会社が責任を負うことになっており、労働災害補償保険(労災保険)も、もちろん派遣元会社が加入します。特に派遣先会社に故意や過失がなければ、派遣元会社が加入している労災保険よりスタッフへ保険の給付がされます。
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Q12 :時間外労働や休日出勤をさせることは出来ますか?
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A12
:派遣スタッフは、派遣元会社と雇用関係にありますので、 基本的には派遣元会社を使用者として労働基準法が適用されます。派遣元と労働者派遣契約を結ぶ際、派遣スタッフに時間外労働や 休日出勤を行わせる旨を明示することで可能となります。
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Q13 :派遣スタッフの交替を要求できますか?
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A13
:派遣元会社には、派遣先の必要とするスキルや経験、協調性を持った派遣スタッフを選出する義務があります。
派遣スタッフを紹介する段階で、充分な調査の上選出しておりますが、実際業務に就いてみて、派遣先企業の必要条件を満たさないということであれば、もちろん交替を要求することができますので、ご相談ください。
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Q14:派遣法改正で、派遣先企業に対して求められている「講ずべき適切な措置」とは何ですか?
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A14:具体的には、派遣スタッフに対して、
1.その人が派遣スタッフであると周囲の正社員に知らせること
2.派遣スタッフが契約通りの場所で仕事をしているかを見回って確認すること
3.派遣スタッフの仕事で上司(指揮命令者)にあたる正社員から、派遣社員の仕事の様子をよく聞くこと
4.派遣スタッフの仕事で上司(指揮命令者)にあたる正社員に対して、派遣という仕事の範囲を理解させておくこと
等が、述べられています。
詳しくは、営業担当者へお問い合わせください。
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Q15:改正派遣法で何が変わったのですか?
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A15 :労働者派遣法改正では、前回一律1年とされた派遣期間の延長や物の製造業務への派遣解禁、紹介予定派遣制度の見直し、派遣労働者の希望をふまえた直接雇用の促進などが規定されています。
1.派遣対象業務の拡大
2.派遣期間制限の緩和
3.紹介予定派遣の見直し
4.雇用契約の申し込み義務
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Q16:26業務、自由化業務、禁止業務とは何ですか?
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A16:こちらをごらん下さい。
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Q17:派遣禁止業務について詳しく教えてください。
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A17
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【港湾運送業務】
港湾労働法においては特別な雇用調整制度が設けられており、その制度により適切な運用を図ることが義務づけられ、労働者派遣事業というシステムを導入することが適切ではなく、また雇用政策全体としての整合性にも欠けるため。
【建設業務】
建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、請負形態として雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講ぜられている。そのため労働者派遣システムを導入することは雇用改善を図る上で悪影響を及ぼすこととなるため。
【警備業務】
警備業法で業務の適正な実施を確保するためには、労働者派遣事業として行わせることが不適当と認められるため。
【医療関係業務(社会福祉施設等除く】
医師、歯科医師、看護士等の業務については、医師または歯科医師の下でのきわめて高度な連携が要求されるもので、患者の生命に関わるものです。派遣元事業主側の都合により自由に派遣労働者を入れ替えることができる制度により、高度な連携を阻害し、業務実施の適正を確保することが困難であると考えられるため。
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Q18:自由化業務で派遣を受け入れる際の留意点はありますか?
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A18:改正派遣法施行に伴い、従来1年に制限されていた派遣受け入れ期間が1年を超えて最長3年まで可能となりましたが、1年を超えて派遣を受け入れる場合、派遣先は事業所の労働者の過半数代表者等の「意見聴取」をする必要があります。また、労働者派遣契約時には、派遣先から派遣元に対し「派遣受け入れ期間制限の抵触日」を通知しなければなりません。この通知がない場合、派遣元は派遣契約を締結できません。
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Q19:派遣法の改正により紹介予定派遣で可能となった事項を教えてください。
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A19 :派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定することを目的とする行為
派遣就業期間中の求人・求職の意思確認および採用内定
派遣就業開始前または派遣就業期間中の求人条件の明示
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Q20:紹介予定派遣について留意点を教えてください。
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A20
:紹介予定派遣とは、派遣期間中に派遣先は派遣スタッフの業務遂行能力等が直接雇用するのに相応しいか見定め、派遣スタッフは派遣先における仕事が自分に合うかどうか等を見定めることができます。紹介予定派遣のスタッフについて、6ヶ月を超えて派遣することはできません。派遣先が職業紹介を希望しない場合、または派遣スタッフを雇用しない場合にはその理由を書面で明示しなければなりません。
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Q21
:紹介予定派遣契約で複数のスタッフに面接・試験を行った結果、派遣就業にいたらなかったスタッフから、その理由の提示を書面で求められた場合はどうすればよいですか?
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A21:スタッフに対して書面提示は必要はありません。
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Q22
:紹介予定派遣契約でスタッフを雇い入れられなかった場合、再度紹介予定派遣で別のスタッフを派遣してもらうことは可能ですか?
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A22:可能です。
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